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商品券をもらうときの税金の扱いってどうなる?
2025/05/02
贈り物やキャンペーンの景品としてもらう機会が多い「商品券」。
しかし、実はこの商品券にも税金が関係する場合があることをご存じでしょうか?
今回は、商品券をもらった際に発生する可能性のある税金の種類や、その対象となるケースをわかりやすく解説します。
◎◆個人間の贈与なら「贈与税」に注意
親や知人などから商品券をもらった場合、状況によっては「贈与税」の対象になることがあります。
贈与税は、1年間で110万円を超える価値のものを受け取った場合に発生する税金です。
たとえば、親から毎年10万円分の商品券を受け取る場合は非課税ですが、それが年を通じて110万円を超えると、翌年に確定申告が必要になる可能性があります。
◎◆会社や取引先からもらうと「所得税」や「一時所得」の対象に?
懸賞やモニター、アンケートの謝礼として商品券を受け取った場合、それは**"一時所得"**として課税対象になる場合があります。
また、会社から社員に対して支給された商品券については、給与所得として課税対象になるケースもあります。
・一時所得として扱われる場合:
年末調整や確定申告で申告が必要なことがあります。
ただし、50万円以下の一時所得であれば、控除が適用され、課税されないケースもあります。
◎◆法人が商品券を贈るときは「経費処理」に注意
企業が販促活動として顧客に商品券を贈る場合、それが接待交際費や広告宣伝費として計上されることがあります。
金額や配布対象によっては、課税対象になるため、帳簿や配布記録の管理が重要です。
◎◆非課税になるケースとは?
以下のようなケースでは、課税されないことが一般的です。
・家族から少額(110万円以下)でもらった場合
・学校や自治体など公共機関からの支援で配布された場合
・災害見舞金やボランティア活動への謝礼など、一部例外的な支給
◆まとめ:商品券=現金同様の価値。税務も意識を!
商品券は現金に近い価値を持つため、受け取る場面によっては税金の対象になることがあります。
金額が少額であれば問題ありませんが、定期的に受け取る場合や高額になる場合は、税務上の取扱いを把握しておくことが大切です。
心配な場合は税理士に相談するなど、正しい知識でトラブルを未然に防ぎましょう。
しかし、実はこの商品券にも税金が関係する場合があることをご存じでしょうか?
今回は、商品券をもらった際に発生する可能性のある税金の種類や、その対象となるケースをわかりやすく解説します。
◎◆個人間の贈与なら「贈与税」に注意
親や知人などから商品券をもらった場合、状況によっては「贈与税」の対象になることがあります。
贈与税は、1年間で110万円を超える価値のものを受け取った場合に発生する税金です。
たとえば、親から毎年10万円分の商品券を受け取る場合は非課税ですが、それが年を通じて110万円を超えると、翌年に確定申告が必要になる可能性があります。
◎◆会社や取引先からもらうと「所得税」や「一時所得」の対象に?
懸賞やモニター、アンケートの謝礼として商品券を受け取った場合、それは**"一時所得"**として課税対象になる場合があります。
また、会社から社員に対して支給された商品券については、給与所得として課税対象になるケースもあります。
・一時所得として扱われる場合:
年末調整や確定申告で申告が必要なことがあります。
ただし、50万円以下の一時所得であれば、控除が適用され、課税されないケースもあります。
◎◆法人が商品券を贈るときは「経費処理」に注意
企業が販促活動として顧客に商品券を贈る場合、それが接待交際費や広告宣伝費として計上されることがあります。
金額や配布対象によっては、課税対象になるため、帳簿や配布記録の管理が重要です。
◎◆非課税になるケースとは?
以下のようなケースでは、課税されないことが一般的です。
・家族から少額(110万円以下)でもらった場合
・学校や自治体など公共機関からの支援で配布された場合
・災害見舞金やボランティア活動への謝礼など、一部例外的な支給
◆まとめ:商品券=現金同様の価値。税務も意識を!
商品券は現金に近い価値を持つため、受け取る場面によっては税金の対象になることがあります。
金額が少額であれば問題ありませんが、定期的に受け取る場合や高額になる場合は、税務上の取扱いを把握しておくことが大切です。
心配な場合は税理士に相談するなど、正しい知識でトラブルを未然に防ぎましょう。